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    特別送達 (裁判所からの郵便)

 

 裁判所から届く郵便には

 「特別送達」という文字があります

 

 あまり耳慣れないですし、また、郵送料が爆高いですが

 これがかなり重要です!

 

特別送達(とくべつそうたつ)は、日本において、裁判所公証役場から民事訴訟法に基づく書類を

訴訟関係者に送達し、配達したことを差出人に報告する制度。略して「特送」

封筒には「特別送達」と記載されている。原則として郵便認証司から宛先人への手渡しとなる。

名宛人が受領を拒否した場合には、その場に当該郵便物を差し置くことにより、

民事訴訟との関係では送達がされたものと見なされる(差置送達、民事訴訟法106条3項)。

 

 

実際にこの郵便を「再配達」で我が家も受け取りました。

 

主人が仕事のため留守だったのですが

受け取りも

受け取った人の住所、氏名を確認されました

郵便局で受け取りだったらもしかすると委任状が必要になるかもしれません・・

 

 

さて、この郵便、訴訟を起こす原告、受ける被告といるわけですが

 

これを受け取り拒否を出来るのか、というと

「出来ません」

以下、「特別送達」に関する法律です

 

 

(1)本人が受け取り

拒否した場合、「差置送達」により送達完了です。(民事訴訟法106条3項)

(2)就業場所以外の送達先(自宅等)に送達した際に

「書類の受領について相当のわきまえのある」同居人等が受け取り拒否した場合も、

「差置送達」により送達完了です。(106条1項・3項)

(3)就業先送達の場合に本人以外の者が受け取り拒否した場合、「差置送達」は出来ない(106条2項)ので、

「書留郵便等に付する送達」(107条1項)を実施します。

書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなされます。(107条3項)

 

<民事訴訟法>
(補充送達及び差置送達)
第106条
(第1項)就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、

使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに

書類を交付することができる。

郵便の業務に従事する者が郵便局において書類を交付すべきときも、同様とする。

 


(第2項)就業場所(第104条第1項前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場合を含む。)において

送達を受けるべき者に出会わない場合において、第103条第2項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の

従業者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは、

これらの者に書類を交付することができる。


(第3項)送達を受けるべき者又は第1項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が

正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。



(書留郵便等に付する送達)
第107条
(第1項)前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律

平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の

提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの

(次項及び第3項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。


1.第103条の規定による送達をすべき場合 同条第1項に定める場所

2.第104条第2項の規定による送達をすべき場合 同項の場所

3.第104条第3項の規定による送達をすべき場合 同項の場所

(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等)


(第2項)前項第2号又は第3号の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、

その後に送達すべき書類は、同項第2号又は第3号に定める場所にあてて、書留郵便等に付して発送することができる。

(第3項)前2項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。

 

 

難しい言い回しですが、簡単に言うと

一般常識のある人間(大人)が受け取りを拒否することも不可能ですし

会社だったとしても、代理の従業員が受け取れれば代理で受け取ることは可能

 

 

特別送達を受け取り拒否すれば、1回目の特別送達郵便が戻ってきたら,

次は休日指定などで特別送達郵便を発送されることが多いらしいです。

1回目の送達が届かず,次に休日指定などで送達する際に,

第1回口頭弁論期日を変更した方が良い(先延ばしにした方が良い)と書記官が考えた場合,

原告と相談して期日を変更をするようになるでしょう。

形式的には原告が訴状等送達不奏功のため期日変更を申し立てることになります。

 3回目は,就業先に送る(就業先送達)か,三たび住所地に送る(附郵便送達)か,

示板に掲出する(公示送達)か,書記官が判断するために原告に調査するよう指示します

合わせて,2回目の送達の際に期日変更しなかった場合は,大抵,この時点で期日が変更されます。


原告が就業先を調べたが判らず,被告が住所地に住んでいると報告した場合は,附郵便送達になります。

附郵便送達は,発送した時点で送達されたと看做されますので,

被告が受け取ろうと受け取るまいと関係なく,訴訟は進行します。

つまり、欠席裁判、ということになるようです

 「被告に対して適式な送達がなされたが,被告は出廷せず,

答弁書も提出せず,原告の主張を全て認めたものと判断」され,

原告主張どおりの判決が言渡されます。

 

 

基本的に受け取り拒否をすることが出来ないので

受け取らない事で逃げることが難しい事となります。

 

 

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