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特別送達 (裁判所からの郵便)
裁判所から届く郵便には
「特別送達」という文字があります
あまり耳慣れないですし、また、郵送料が爆高いですが
これがかなり重要です!
特別送達(とくべつそうたつ)は、日本において、裁判所・公証役場から民事訴訟法に基づく書類を
訴訟関係者に送達し、配達したことを差出人に報告する制度。略して「特送」。
封筒には「特別送達」と記載されている。原則として郵便認証司から宛先人への手渡しとなる。
名宛人が受領を拒否した場合には、その場に当該郵便物を差し置くことにより、
民事訴訟との関係では送達がされたものと見なされる(差置送達、民事訴訟法106条3項)。
実際にこの郵便を「再配達」で我が家も受け取りました。
主人が仕事のため留守だったのですが
受け取りも
受け取った人の住所、氏名を確認されました
郵便局で受け取りだったらもしかすると委任状が必要になるかもしれません・・
さて、この郵便、訴訟を起こす原告、受ける被告といるわけですが
これを受け取り拒否を出来るのか、というと
「出来ません」
以下、「特別送達」に関する法律です
(1)本人が受け取り
(2)就業場所以外の
「書類の受
「差置送達」に
(3)就業先送達の場
「書留郵便等に付
書留郵便等に付して発
<民事訴訟法>
(補充送達及び差置送
第106条
(第1項)就業場所以
使用人その他の
書類を交付
郵便の業務に従事する
(第2項)就業場所(
送達を受けるべき
従業者であ
これらの者
(第3項)送達を受け
(書留郵便等に付する
第107条
(第1項)前条の規定
それぞれ当該各号
(
提供する同条
(次項及び第3
1.第103条の規定
2.第104条第2項
3.第104条第3項
(その場所が就業場所
(第2項)前項第2号
その後に送達すべ
(第3項)前2項の規
難しい言い回しですが、簡単に言うと
一般常識のある人間(大人)が受け取りを拒否することも不可能ですし
会社だったとしても、代理の従業員が受け取れれば代理で受け取ることは可能
特別送達を受け取り拒否すれば、1回目の特別送達郵便が戻ってきたら,
次は休日指定などで特別送達郵便を発送されることが多いらしいです。
1回目の送達が届かず,次に休日指定などで送達する際に,
第1回口頭弁論期日を変更した方が良い(先延ばしにした方が良い)と書記官が考えた場合,
原告と相談して期日を変更をするようになるでしょう。
形式的には原告が訴状等送達不奏功のため期日変更を申し立てることになります。
3回目は,就業先に
掲
合わせて,2回目の
原告が就業先を調べ
附郵
被告が
つまり、欠席裁判、ということになるようです
「被告に対して適式
答弁
原告主
基本的に受け取り拒否をすることが出来ないので
受け取らない事で逃げることが難しい事となります。
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